佐賀地裁、男性の請求棄却 武雄市長名誉毀損訴訟

今日(12日)、佐賀地裁において、武雄市と私が訴えられていた裁判(名誉毀損)の判決が出ました。どちらも勝訴。佐賀新聞が今夕配信しています。記事はこちら。妥当な判決だと思いますが、相手側弁護士は控訴する方針とのことなので、引き続き、司法の場(福岡高裁)で私の見解を申し述べたいと思っています。


2014年09月12日 19時53分

 武雄市の樋渡啓祐市長に市議会一般質問で侮辱され名誉を傷つけられたとして、元市議の男性(83)が市長と市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は12日、「発言は首長の裁量の逸脱とまでは言えない」と請求を棄却した。

 判決によると、樋渡市長は2011年12月の市議会一般質問で、東日本大震災のがれき受け入れをめぐり、「(受け入れた場合)裁判すれば市長に勝つと言ったと聞いた」と男性を名指しし、「彼はふざけたことを言う」などと答弁した。

 波多江真史裁判長は、名指しや「ふざけた」という表現は不適切とする一方、首長の議会答弁は名誉毀損(きそん)があっても内容などを踏まえて違法性が判断されるとし、「発言は個人に対する人格攻撃や権利侵害が大きいとまでは言えず、職務執行の範囲内」と認定した。

 男性側は「議会で反論のできない市民を一方的に批判するのは不当」と主張したが、市長は「間違いがあれば陳謝したい」と答弁しており、「原告の批判や反論を受け入れる姿勢も示しており、著しく不適切とまでは言えない」とした。

 男性側の弁護士は「個人攻撃を政策議論として正当化した判断は誤りであり、承服できない」とし、控訴する方針を示した。

by fromhotelhibiscus | 2014-09-12 23:31
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