高木浩光先生、間違ってます。

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今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。

前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。

その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」となります。

それと、武雄市では、この法律に基づき、武雄市個人情報保護条例(平成18年3月1日 条例第12号)があり、条例の目的として、「この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護と公正で信頼される市政の実現を図ることを目的とする。」となっていて、ここでの個人情報の定義は、第2条において、「個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。」となっています。


そこで、高木先生が自身のブログに、「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで」とまこと恐ろしい題で、ご自身の説を披露されています

日本の個人情報保護法上は、端末ID等は、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当しないとされており、「個人情報」ではないことになってしまう。(総務省の「第二次提言」は単なる提言にすぎない。)

対して、地方公共団体ではどうかというと、それぞれの独自の個人情報保護条例に従うことになるわけだが、「個人情報」の定義が自治体によって異なり、大別して3種類存在する*1ことが判明している。

照合可能型
「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」(千代田区の例)
(行政機関個人情報保護法と同等のもの)(多数派)

容易照合型
「生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」(千葉市の例)
(民間と同等としたもの)

照合除外型
「個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。」(武雄市の例)
(照合性の括弧書きが欠如している)(少数派)

武雄市の定義は、照合によって「特定の個人を識別することができることとなる」場合を含むとの括弧書きが欠けているため、民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭く、民間よりもフリーダムなものになっている。この定義を採用している地方公共団体は他にもあるが、全国でもかなりの少数派のようである。



まず、こんな類型聞いたことないぞ。個人情報保護法案の手前の段階で、僕、官房総務課の法令審査係長だったんですが、私寡聞でしょうか、そんなこと聞いたことないし、高木さんの脚注*1を期待していたら、「他にも、「生存する」の要件の有無など、別の切り口での分類もできる」って脚注になっていない。その淵源を書かないと。

ここまではまだ微笑ましい。しかし、笑えないのは、わざわざ武雄市の例を出していること。しかも、

何らかの配慮があって民間よりフリーダムなものに規定したのか、それともミスの部類なのか。そもそも、市区町村に個人情報保護条例を独自に規定して運用するだけの専門性のある人材がいるのか怪しいという話も、プライバシー法制研究者の間では度々語られている。


悪意満載。プライバシー法制研究者の名前を出し、具体的に書くべき。あなた、隠れ蓑は良くないよ。しかも、市区町村の職員を十把一絡げに馬鹿にしている点はどうかしている。

そして、最大の問題点は、この人、法律や条例の読み方を知らないこと。武雄市の例を出してなかったら放っておいたんだけど、しかも、これを前提にして図書館履歴のことを持ち出しているのであえて書きますね。

個人情報保護法の「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」については、法令用語の通例として、括弧書きにより定義がなされたものであり上記は範囲の明示をしたもの。

括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」と断ずることはできない。これもまた、法制の世界では当たり前のこと。

なお、消費者庁のページにありますが、日本の個人情報保護法制では、基本法制のもと官民が別の体系を有しており地方自治体は個別に条例を規定することとなっています。


こんな高木さんのようなわざわざ特定の自治体の名を出して欠陥扱いするような人が出てくるので困る。繰り返し言いますが、いろんな意見はあって良い、しかし、国の機関に属しておきながら、特定の自治体を陥れるような発言は、僕は許せない。

そこで、高木さんのような説が出ないように、うちの個人情報保護条例の定義の分を改正しようかって一応、個人情報保護審議会及び議会に相談してみますが、相手にされんだろうな。条文を改正するには、改正する具体的な「利益」(これは霞ヶ関用語ですね。理由と言い換えてもいいかも。)、改正せねばならない喫緊の課題が必要なので。

ちなみに、僕はこの条例が制定されたときは、6年以上前、まだ市長ではなかったので、当時の担当職員に聞いてみたところ、やっぱり、個人情報は国が扱う範囲と同一、なるべく、分かりやすくするために、そして、括弧書きは内包されているので、あえて書かなかったとのこと。


自治体の職員、少なくとも武雄市役所職員は、高木さんが考える以上にしっかり考えていますよ。ただ、我々がやっていることがすべて正しいと断じるつもりは全くありませんし、過去にも法令の解釈の誤り、また、それに基づく課税ミス等ありました。だから、間違っていることは正直に認めてきています。これからもこのスタンスは貫きたいと思います。

(写真は九州市長会の帰り。諸富町です。)
by fromhotelhibiscus | 2012-05-10 22:58
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